日本一新11法案
非常事態対処基本法案


非常事態への対処は、外国による侵略、大規模テロなどにとどまらず、大規模な自然災害、経済社会の騒乱なども想定した幅広い危機管理でなければなりません。そのための機動的な仕組みを非常事態対処基本法で定めます。

まず政府は組閣直後に平時から、総理大臣を議長とする「非常事態対処会議」を内閣に設置します。非常事態が発生した場合は、原則として国会の承認を得たうえ、非常事態を布告し、総理大臣が直接、警察、海上保安庁をはじめ行政全般の指揮に当たり、速やかに事態に対処します。

その際、これら国の講じた措置については、それによって国民が損害を受けた場合には、国が全責任を持って補償する国家賠償の対象とします。政府提出の有事法制への対案としての性格を持ちますが、法律の目的で、国民の基本的人権を守ることを明確に謳います。

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