万一事故が起こった場合は、以下の4点を必ず守ってください。これを怠りますと、保険補償制度の適用を受けられません。

1 負傷者救護
2 警察への通報と届出
3 相手の確認
4 当社への連絡

警察署の届出が済みましたら、交通事故証明を取得できるよう手続き下さい。
事故現場で相手方と示談をした場合、保険補償制度が適用されません。
キズや凹みの大小、相手の有無にかかわらず、事故扱いとなります。
事故が発生した時点でレンタル契約は終了となります。
ご利用料金はご請求させていただきます。

 

レンタカー使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、損害の程度や修理期間にかかわらず、営業補償の一部として、下記の料金を申し受けます。
営業補償は、事故が起こった場合に適応される保険補償制度の免責額 ( お客様負担 ) とは異なります。

※上記2の場合、別途レッカー代等の車両移送費用はお客様の負担となります。
※タイヤのパンク及びバースト、ホイールキャップの紛失、車内装備の損害はお客様の負担となります。

( 故障発見時の処置 ) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示にしたがうものとします。

光レンタカー  有限会社エイドステーション

大分県別府市石垣西2丁目2−25
‎TEL 090-6294-3757(24時間対応)
営業時間 9:00~18:00
E-mail aidman@ctb.ne.jp
メールでの問い合わせはこちら(メールソフトが起動します)

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