平成18年3月1日発行 第35号


リハビリテーションから 補装具作製について


Q.車いすが古くなったんだけど、作り替えるにはどうすればいいの?

A.まず、医師の診察を受け、車いすを作り替えたい理由を言い、補装具作製のための<意見書>を書いてもらってください。次 に業者の<見積もり書>が必要です。センターには、補装具を作製する業者は、月・水・金に有薗製作所が、月曜日に必要に応 じてブリスが来ていますが、知っている業者があればそこでもかまいません(太陽の家のタキ商会など)。そして、印鑑と身障 手帳を持って市役所の福祉課に行き、<意見書>と<見積書>および<申請書>を提出します。1か月ほどで作製の許可がおりま すと、作製開始となります。担当の理学療法士か作業療法士がいましたら、保護者と業者の間に入り、どのような補装具がお子 さんに適しているのかをアドバイスし、作製のための段取りをさせていただきますが、担当がいない場合は業者と直接交渉にな ります。普段担当はいないけれども、作製の時のみ必要な場合は、診察時に医師に言ってください。補装具が完成するまで担当を 決めてお世話をさせていただきます。毎日使用する補装具ですので、使用するご本人に適したより快適なものが良いと思いますの で、できれば作製時のみでも担当を付け、アドバイスを受けた方が良いと考えます。


Q.障害者自立支援法が開始になりますが、補装具関係はどのように変わっていくのかな?

A.現在は、補装具をいくつか同時に作製しても、保護者の負担金はご家庭の収入に見合った金額になります(ご本人が 18歳未満 の場合、お父さんが通常のサラリーマンであれば1万円は超えませんし、18歳以上の場合ほとんどありません)が、10月から は、1台につき1割の負担金が発生します。上限額が設定されますが、これまでよりは確実に負担金は増えます。


Q.補装具のメンテナンスはどのようにすれば良いですか?

A.長く使用していくと、ねじがはずれたり、ゆがみが生じたりなど様々な故障がでてきます。重心通園に来ておられる場 合は、 職員が気がつく場合もありますが、年に2回、センターの理学療法士がチェックさせていただきます。気がついた点は保護者に お知らせいたしますので、その際は直接、作製した業者にみてもらうか、担当の理学療法士に言ってください。修理の必要性の 有無、金額、修理申請の必要性の有無を検討させていただきます。


 補装具関係で何か不明な点がありましたら、ご相談お受けします。 

( 理学療法士 藤井)