平成18年3月1日発行 第35号


「障害」→「障がい」


 大分県は「しょうがい」の表記を「障害」から「障がい」へと改めることとしました。
「害」の字は「害悪」「公害」といった否定的なイメージが強いことと、「障害者」という表記は「障がい者である前に人間である」というピープルファーストの考え方からも適切ではないことから改めることにしたものです。 法律名や団体名などの固有の名称をのぞいて次のように表記されます。

@「障害者」を「障がいのある人」「障がいのある方」へ。

A何らかの名称などで「障がいのある人」と表現することが適当でない場合は、「障がい者」と「害」を「がい」とひらがなで表記します。 (例 障がい者福祉、障がい者施策、障がい者スポーツ、など)

B「障害」を「障がい」へ。
(例 障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がい、など)

ただし、当面は法律名や団体名などの固有の名称はこの改正の適用を受けません。
(例 法律名、政令名、省令名、条令名、規則名、告示・通知等の名称、法律・条令等で使用されている用語、関係団体の名称、関係施設の名称、大会・行事等の名称、行政の担当課の名称) 大分県では「害」をひらがなにすることによって県民が障がいに対する理解を示すきっかけになればと考えています。私どもも大分県の方針に沿って「障がい」という表記に改 めます。

(センター長 田北)