平成18年3月1日発行 第35号


障害者自立支援法〜どうなる?相談支援


平成18年2月26日(日)10:00〜12:00に、別府市のニューライフプラザで「自立支援法〜どうなる?相談支援〜というテーマで講 演会がありました。東広島市のコーディネーター高原伸幸さんが講演をおこないました。高原さんは、厚生労働省の「障害者ケア マネジメントの総合研究」の研究班の一員です。障害者自立支援法では「障害者ケアマネジメント」が制度化されることもありと ても大切な事業であることから、相談支援事業の役割などを学ぼうと企画されました。今回の講演会は、主催者の大分県障害者相 談支援事業推進協議会が、当事者、事業所、行政の方にも理解して頂くため幅広く広報したところ、177名の参加がありました。

前半は、高原さんの東広島市でのコーディネーターとしての活動や、障がい者が抱える生活の課題やその解決に向けての取り組み についての話がありました。また、実際に市へ相談支援体制の提案を行っている具体的な内容の説明がありました。

 後半は、障害者自立支援法でのケアマネジメント制度と相談支援事業についてわかりやすく説明がありました。特に介護給付や訓 練等給付のサービスだけを集めてプランを組み立て、それでもってケアマネジメントが行われたとなってはいけない。脳血管疾患で 半身麻痺の障がいとなった母親の事例を通して、自分で「子育てをしたい」という本人の思いや願いを受け止めてプランを立てるこ とが大切だと言われました。

 相談支援事業で高原さんが危惧されている点は、「指定相談支援事業所の運営は、サービス利用計画費を見込んでいるが、すべて の計画作成に計画費が給付されるわけではない。東広島市で調査したら、対象者は障がい者の1割程度となった。残りの9割の障が い者で、ご本人がセルフマネジメントできない場合は、委託相談支援事業所に相談することになっている。しかし、予算がないとい うことで、市町村が相談支援を委託しないで自らが行うと意思表示している地域も実際ある。」と言われました。

 国が示している障害者相談支援事業の具体的内容は、福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)・社会資源を活用するための 支援・社会生活能力を高めるための支援・ピアカウンセリング・権利擁護のために必要な援助・専門機関の紹介・地域自立支援協議 会の運営等とされています。事業者に求められることは、公平中立的な立場でマネジメントを行い、介護保険で指摘されている利用 者の抱え込みなど同じ失敗を繰り返さないようにしなければなりません。

(相談員 首藤)