平成18年1月1日発行 第34号


障害者自立支援法


平成17年10月31日の特別国会で「障害者自立支援法」が可決成立し、一部を除き平成18年4月から一部施行されること になりました。厚生労働省から示されている内容の一部で、地域支援センター ほっと利用者に関係する項目を紹介します。

1.【平成18年4月施行予定】

1)利用者負担

◇居宅介護利用者
   サービス量の定率負担1割、(負担上限設定)

◇知的デイサービス利用者
 サービス量の定率負担1割(負担上限設定)◇短期入所利用者
 サービス量の定率負担1割(負担上限設定) +食費+光熱水費など

2)育成医療・更正医療・精神通院医療

◇自立支援医療(従来の対象疾病の範囲) となり医療費の1割負担(負担上限設定)


2.【平成18年10月施行予定】

1)新体系サービス

◇知的デイサービス利用者
新体系の通所施設サービスへ移行(利用者 のニーズ調査を行い決定)

【例】生活介護施設、自立訓練施設、地域活 動支援センターなどの多機能型施設

◇ホームヘルプサービス利用者
 居宅での家事援助と身体介護(介護保険で行われているサービス内容)となります。児童のホ ームヘルプで行っている、放課後や休日の見守りなどは、ホームヘルプから除かれます。移動介 護については、重度の障害者に対し行動援護、重度訪問介護、移動支援事業などが創設されます。

◇ショートステイ利用者
 ショートステイは、基本的には日帰りがなくなり、宿泊のみとなります。


3.定率負担の軽減措置

1)利用者負担の月額上限措置について
 @生活保護:生活保護世帯に属する者
 A低所得1:市町村民税均等割非課税世帯であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者 の収入が年間80万円以下の者
 B低所得2:市町村民税均等割非課税である世帯に属する者 →障害者を含む3人世帯で障害基 礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当
 C一般:市町村民課税世帯

@生活保護:0円 A低所得1:15,000円 B低所得2:24,600円 C一般37,200円

2)高額障害福祉サービス費について

 @同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点か ら、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月額負担上限額まで軽減を図る。

3)定率負担の個別減免について(施設・グループホーム利用者)
 @3年間の経過措置(期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討)として、食事や人的サー ビスが事業者により包括的に提供されるグループホームや入所施設利用者に対して、当該利用者 が利用するサービスに係る定率負担について個別減免措置を実施する。
 A負担能力がある場合には、利用者負担を負担していただくという考え方から、定率負担の個別 減免措置を実施するにあたっては、障害者本人が一定の資産を有していないことを条件とする。

4)社会福祉法人減免について

 社会福祉法人による利用料減免措置を促進するため、低所得者のうち、特に支援が必要となる ような層を対象に、一つの事業者でかかる利用者負担額が利用者負担額の半額を超える部分につ いて、社会福祉法人が減免を行った場合に、公費による助成を行う

 @減免対象サービスのうち減額される部分
  ◇低所得1:一つの事業者においてかかる利用者負担額が7,500円を超える部分
  ◇低所得2:一つの事業者においてかかる利用者負担額が12,300円を超える部分
  ◆通所施設、デイサービスにかかる定率負担
  ◆入所施設(20歳未満の入所者)の定率負担
  ◆長時間サービスを利用する必要のある重度障害者のホームヘルプサービス等の定率負担
 A減免対象となる低所得者
低所得者1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下(額は世帯人数に応じて変更)で一定の不動産等を 所有していない(個別減免の基準と同様)者 以上利用者負担、定率負担軽減措置について、障害保健 福祉関係主管課長会議資料(H17.12.26)をもとに説明しました。減免を受ける場合は申請が必要となり ます。4月から利用者負担が開始されるサービスについては、4月前に申請が必要となります。


4.利用者負担について

【例】1ヶ月間に居宅介護、知的デイサービス、短期入所を利用した場合
支給決定量 低所得1(15,000円)
居宅介護(身体介護20時間、家事援助12時間)
デイサービス (知的障害:区分1:12日間)
短期入所(知的障害:5日間)

◇居宅介護(A事業所)
身体介護 週2回×2時間×5週=20時間
6,670円(2時間未満)×2×5=66,700円
家事援助 週2回×1.5時間×5週=12時間
2,220円(1.5時間未満)×2×5=22,200円

◇知的デイサービス(B事業所)
(知的併設(T)6時間以上:区分1)×12日
4,750円×12日= 57,000円
◇短期入所(C事業所)
(知障1日:区分1)×5日
7,850円×5日=39,250円
  居宅介護    88,900円
  デイサービス  57,000円
  短期入所    39,250円
  合計     185,050円

 185,050円の1割は18,505円となり、低所得2、一般の場合18,505円ですが、低所得1 で支給決定を受けていますので、サービスに対する利用者負担額は15,000円となります。デイ サービスや短期入所で給食を利用すれば15,000円+食費が必要になります。

    私たちスタッフも障害者自立支援法について勉強中です。まだ内容の詳細がはっきりしない 点や、内容の変更もありえると思いますが、厚生労働省から示されている内容を伝えて行きま す。サービス利用や減免についての各種申請の方法や新体系サービス移行については、今後「 ほっと利用者説明会」を開催する予定です。

  

(首藤)