平成17年4月1日発行 第30号


個人情報保護法「個人の情報の保護に関する法律」


コンピュータや携帯電話等の情報通信社会の進歩に伴い個人情報の利用が著しく拡大してきたことで、個人情報や 名簿を悪用した犯罪が増えています。そこで、個人の権利利益を保護することを目的に、個人情報を事業者が適切 に利用する取り扱いを定めた法律です。

個人情報とは「特定の個人を識別できる情報」であり、名前・住所・電話番号、生年月日などが個人情報にあた り、同じようにメールアドレスや顔の画像、ビデオに撮影された映像も個人を識別できる場合は個人情報にあたり ます。

地域支援センターほっとで個人データや保有個人データにあたるものとして、地域生活支援事業で登録された情報や 相談を受けた内容の記録が個人情報となります。情報誌の「ほっと通信」を個人に送付する場合も確認が必要となり ます。登録の際に通信送付の確認を行っていますが、今後、送付を希望しなくなった場合はご連絡お願いします。

4月中旬、ラジオで個人情報保護法のことが放送されていました。今病院等で患者様の名前を呼ばず番号やポケベ ルでお呼びする医療機関もでてきているようです。番号で呼ぶことに対して放送局がアンケートを行った結果。「親 しみがない」「番号では患者を間違えるのでは」等の意見や「病気の事を知られたくないので番号が良い」と様々な 意見が出されているようです。別府発達医療センターの外来や病棟などでの利用者の呼び出しについては、間違いを 防止する上で従来通りですが、支障がある場合には申し出てもらうようにしています。

私たちコーディネーターは、色々な相談を受けることで、「個人情報や、プライバシー情報」を聞く事がたくさん ありました。一人一人の大切な情報は守秘義務を守りながら慎重に対応して参りました。

平成17年4月から個人情報保護法が施行されましたがまだまだ取り組みが遅れています。今後マニュアル整備を 行いながら、個人情報の取り扱いが適正か常に見直しに努めたいと思います。

   

(首藤)